川崎、横浜の葬祭費とは

2018/04/08
式場

川崎市、横浜市で葬儀社をお探しの方はせせらぎ葬祭サービスまでお問い合わせください。 

 

葬祭費(埋葬費・埋葬料)給付金とは

葬祭費(埋葬費・埋葬料)給付金とは、国民健康保険や社会保険に加入されていた方が亡くなられた場合に、葬儀の費用が一部補助される制度です。会社勤めの方は社会保険、自営業やフリーの方は国民健康保険と、ほとんどの方が何らかの健康保険に加入していると思います。葬祭費にはいくつか種類があり、それぞれ名目が変わっており、手続き方法や申請条件などが異なります。申請しなければ受給できませんので、忘れずに申請して下さい。

 

国民健康保険の葬祭費

お亡くなりになった方が国民健康保険に加入していれば、葬祭費を受給する事が出来ます。各市区町村により受給金額が異なります。

必要なもの ⇒ 保険証、印鑑、喪主の銀行口座、葬儀の領収書など(請求書や礼状)

申請期限  ⇒ 死亡後2年以内

支給額   ⇒ 川崎市 5万円、横浜市 5万円、東京23区 7万円

なお、会社の健康保険等の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3ヶ月以内に死亡した場合等には、会社の健康保険等から葬祭費に相当する給付を受けることもできます。ただし、国保と重複して受給できません。

※後期高齢者医療に加入されている方も同様の手続きとなります。

 

健康保険の場合

お亡くなりになった方が会社の保険(組合けんぽなど)に加入していれば、埋葬を行う人(喪主)に埋葬料または埋葬費が支給されます。また、健康保険加入者の被扶養者(夫、妻、子など)も同様の支給となります。詳しくは会社もしくは担当組合等にご確認ください。

必要なもの ⇒ 保険証、印鑑、喪主の銀行口座、葬儀の領収書など(請求書や礼状)

 

労災保険葬祭給付

死亡原因が業務上や通勤途上の場合は、労災保険より受給します。その場合は健康保険からの給付は受けられません。

必要なもの ⇒ 死亡診断書の写し、葬儀の請求書など

給付金額  ⇒ 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分とされています。(2000年改定)

詳しくは所轄の労働基準監督署にお問い合わせください。

 

弊社では、一般的な葬儀(家族葬一日葬シンプル葬一般葬自宅葬)の他にも、改葬代行生前・遺品整理、お寺(お坊さん)やお墓の紹介、海洋散骨代行、0葬なども承っております。