身内が死亡した後の手続きについて

2021/12/15
家族が亡くなるってつらいですよね。
だけど、悲しんでいる暇もなく死亡後にやらなければならないことはたくさんあります。
ここでは、家族が死亡後の手続きについてご紹介したいと思います。

▼家族が死亡後の手続き

家族が亡くなったら、すぐにやらなければならないことがあります。
それを以下にご紹介します。

■死亡診断書
家族が亡くなった後、まずは担当医師から死亡診断書を受け取ります。
今後の手続きに必要となる書類ですので、決して無くさずコピーを数枚とっておきましょう。
但し、病院以外で亡くなった場合はすぐに書類を受け取れず警察からの検視などを経て死体検案書が発行されます。
それが死亡診断書の代わりとなります。

■死亡届・埋火葬許可申請
死亡診断書を受け取ったら、死亡届と埋火葬許可申請を亡くなった日から7日以内に提出しなければなりません。
提出先は、故人が死亡した場所、本籍地、届出人の所在地のいずれかの役所窓口です。
しかし、提出は葬儀社が代行してくれる場合が多くあります。

■なるべく早く行う手続き
死亡届以外にもなるべく早く手続きしなければならない公的手続きがあります。
・年金受給停止・・・国民年金の場合は14日以内に提出
・遺族年金の請求・・・5年以内に行う
・埋葬料の請求・・・2年以内に行う
・住民票の抹消届・・・14日以内に提出
・世帯主の変更届・・・14日以内に提出(世帯主の場合)
・雇用保険受給資格者証の返還・・・1ヶ月以内(雇用保険を受給していた場合)
・所得税準確定申告・納税・・・4ヶ月以内(自営業or年収二千万以上の場合)
・高額医療費の申請・・・医療費支払いから2年以内、70歳未満で自己負担額が高額の場合
・介護保険資格喪失届・・・14日以内に提出

▼まとめ
家族が亡くなるって悲しい事ですが、手続きしなければならないことが山の様にありますよね。
ただ、以上の事を知っておくだけでも手続きする際に困らずに済みます。
事前に知っておいても損はしませんので、是非参考にしてみて下さい。